フリーランス新法第六条|「違反?」そんな時は国の機関に申出できます!

フリーランスと事業者がお互いにもっと働きやすくなるために、フリーランス新法に何が定めてあるのかを読み解くシリーズ。

第六条にはフリーランスが事業者に対し「これってフリーランス新法違反では?」と感じた時に、国の機関に申し出ることができる、と定められました。

事業者にとっては今まであまりおかしなことだと思っていなかったことでも、今後違反行為に該当する場合もあります。フリーランスが国の機関に申し出る前に、委託の在り方を見直す機会です。

新しいルールを理解して、お互いが気持ちよく働けるような環境を整えましょう。

この記事でわかること
・第六条には何が書かれているのか
・事業者がフリーランス新法に違反した場合にフリーランスができることとは?

働くヘルメット

執筆者:佐藤きなこ
行政書士試験に合格後、現在事務所開設に向けて邁進中です。公正取引委員会、厚生労働省、中小企業庁のフリーランス新法関連ページを読破しました。フリーランスと企業がそれぞれ気持ちよく働くためのヒント情報をどこよりもわかりやすく解説することに挑戦中です。

フリーランス新法第六条(申出等)を全体的に捉えよう

最初に第六条には何が定められているのかを全体的に把握しましょう。

図解第六条

第六条には
・このフリーランス新法に違反している事業者から業務委託を受けたフリーランスは、国の機関にそれを申出て、措置をとってほしいと求めることが可能
・フリーランスが申出ることができる国の機関2つ
・申出た後のフリーランスの保護
について定められました。

フリーランス新法の正式名称について

この法律の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

また内閣官房や中小企業庁などの資料やサイトでは「(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が続きます。こちらの方が法律の内容が想像しやすいですね。

いずれにしろとても長いタイトルだからか、フリーランス法またはフリーランス新法という通称が根付きつつあります。

※ここから↓の条文は全てe-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」から引用しました。

【条文】フリーランス新法第六条|規定違反事実があったなら

業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

違反行為の被害にあったフリーランスにできることとは?

フリーランスにできること

対象
業務委託事業者(全ての事業者側)

「この章の規定」とは
・第三条(委託内容の明示義務)
・第四条(報酬の支払い期日)
・第五条(事業者の禁止行為)

規程違反があればフリーランスは
公正取引委員会又は中小企業庁長官に対し申出て、適当な措置をとってほしいと求めることができる

【条文】フリーランス新法第六条2項|フリーランスが申出る先の国の機関は?

公正取引委員会又は中小企業庁長官は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

申出は「公正取引委員会」「中小企業庁長官」まで

申出

フリーランスの申出先
・公正取引委員会
・中小企業庁長官
※法律が施行前のため、まだ専用フォームなどは作られていません
国の機関に申し出があれば
・必要な調査を行う
・申出が事実だった場合はそれにふさわしい措置をとる

【条文】フリーランス新法第六条3項|申出られた事業者に禁止されていることとは?

業務委託事業者は、特定受託事業者が第一項の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。

フリーランスに申出された事業者がやってはいけないこととは?

調査された事業者

事業者はそのフリーランスに対し
・取引の数量の削減
・取引の停止
・その他不利益な取扱い
をしてはいけない。

※上記の事実があれば、今度は第八条6項を根拠に国の機関から勧告を受けてしまうかもしれません。

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