フリーランス新法第三条|事業者がフリーランスに明示することとは?

フリーランス新法が令和6年11月1日施行されます。

このブログはフリーランスと事業者がお互いにもっと働きやすくなるように、フリーランス新法に何が定めてあるのかを読み解くシリーズです。

第三条は、業務委託することが決まったら事業者がフリーランスに向けてはっきり伝えなければならない内容やタイミング等が定められています。

お互いの仕事内容に対する認識を確認するために必要な作業です。フリーランスは「何が明示されていなければいけないのか」、事業者はフリーランスに「何を伝えるべきか」を理解しましょう。

この記事でわかること
・第三条には何が書かれているのか
・業務委託することが決まったら、事業者側がフリーランスに何を伝えなければいけないのか
・伝えるタイミングはいつか

こんな方におススメ記事です
・フリーランスから信頼を得られるように業務委託したい事業者の方
・受注した業務について確認するべき事項を知りたいフリーランスの方

働くヘルメット

執筆者:佐藤きなこ
行政書士試験に合格後、現在事務所開設に向けて邁進中です。公正取引委員会、厚生労働省、中小企業庁のフリーランス新法関連ページを読破しました。フリーランスと企業がそれぞれ気持ちよく働くためのヒント情報をどこよりもわかりやすく解説することに挑戦中です。

フリーランス新法第三条(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)を全体的に捉えよう

最初に第三条には何が定められているのかを全体的に把握しましょう。

第三条に書いてあること

第三条は、事業者が事前に募集やスカウトなどを通して業務委託するフリーランスが決まったら、事業者がそのフリーランスに向けて何をはっきり伝えなければいけないのかが定められています。

フリーランス新法の正式名称について

この法律の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

また内閣官房や中小企業庁などの資料やサイトでは「(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が続きます。こちらの方が法律の内容が想像しやすいですね。

いずれにしろとても長いタイトルだからか、フリーランス法またはフリーランス新法という通称が根付きつつあります。

※ここから↓の条文は全てe-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」から引用しました。

【条文】フリーランス新法第三条|明示する必要があるもの

業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。

明示する必要があるものとそのタイミング

事業者は直ちに交付する

・業務委託した時点で決まっているフリーランスの業務内容(給付)、報酬、その支払い期日、その他を直ちに明示する。
・方法は書面、電磁的方法どちらでもよい。
・本来は明示するべきことだけど、まだ決まってないことに関しては決まってからでもよい。ただし、決まったら直ちに明示すること。

【条文】フリーランス新法第三条2項|書面の交付を求められたら?

業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。

書面の交付が必要となるのは?

書面請求

・事業者がちゃんと電磁的方法で明示した場合でも、後からフリーランスが書面を希望すれば、事業者は遅滞なく交付しなければならない。
・フリーランスの保護に支障が生じないと認められたら、交付しなくていい場合もある。

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