フリーランス新法第十二条|フリーランスを募集する時に注意するべきこととは?

フリーランス新法が令和6年11月1日施行されます。

このブログはフリーランスと事業者がお互いにもっと働きやすくなるように、フリーランス新法に何が定めてあるのかを読み解くシリーズです。

第十ニ条は、事業者が業務委託するフリーランスを募集する際の注意点について定められました。

新しいルールを理解して、お互いが気持ちよく働けるような環境を整えましょう。

働くヘルメット

執筆者:佐藤きなこ
行政書士試験に合格後、現在事務所開設に向けて邁進中です。公正取引委員会、厚生労働省、中小企業庁のフリーランス新法関連ページを読破しました。フリーランスと企業がそれぞれ気持ちよく働くためのヒント情報をどこよりもわかりやすく解説することに挑戦中です。

フリーランス新法第十二条(募集情報の的確な表示)を全体的に捉えよう

最初に第十二条に定められたことを全体的に捉えましょう。

図解第十二条

条文から、虚偽表示や誤解をさせる表現を避けて、常に正しく最新の情報になっているように気を配ることが義務付けられたことがわかります。

昨今技術の向上に伴い、広告媒体やそれにかかる費用も多様化し、テレビやラジオ、新聞しかなかった頃に比べ費用をかけずに様々な媒体に広告を出すことが可能になってきました。

広告等の①~⑥を見ていただくと、非常に多くの媒体があることに気づきます。
広告を出すハードルが低くなったと同時に、出した場合はそれらの全てに虚偽表示や誤解をさせる表現はないか、最新の状態に更新されているか気を配る必要があります。

フリーランス新法の正式名称について

この法律の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

また内閣官房や中小企業庁などの資料やサイトでは「(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が続きます。こちらの方が法律の内容が想像しやすいですね。

いずれにしろとても長いタイトルだからか、フリーランス法またはフリーランス新法という通称が根付きつつあります。

※ここから↓の条文は全てe-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」から引用しました。

【条文】フリーランス新法第十二条|虚偽表示や誤解を招く表示の禁止

特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報(業務の内容その他の就業に関する事項として政令で定める事項に係るものに限る。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

フリーランス募集の際にまず気を付けるべきこと

募集広告の注意1

対象
特定業務委託事業者(従業員を使用する事業者)

条件
フリーランスの募集に関する情報を提供する時

義務の内容
虚偽の表示、誤解を生じさせる表示をしてはいけない

【条文】フリーランス新法第十二条2項|情報は正確で最新にしておこう

特定業務委託事業者は、広告等により前項の情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

募集に関する情報で常に気を配るべきこと

募集広告の注意2

「前項の情報」とは
フリーランスの募集に関する情報

義務の内容
情報の正確かつ最新の内容に保つこと

免責・禁止事項

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